当院の特徴
医療法人清風会 基本理念に込めた想い
~良質、安全な医療および介護を提供し、
地域で一番信頼される医療・介護施設を目指します~
医療法人清風会は、患者さま、利用者さまが、住み慣れた地域で健康で自立した日常生活を送って頂く事を願っています。その為、全職員は心を一つにして、目配り、気配り、心配りをモットーに、安全で良質な医療及び介護を提供できる 地域に最も信頼される医療法人になる事を目指します。
当院は、地域のかかりつけ医として以下の対応を行っています
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健康診断の結果など、健康管理へのご相談
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保健・福祉サービスに関するご相談
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必要に応じた「専門医・専門医療機関」へのご紹介
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夜間・休日のお問い合わせへの対応
連絡先(0776-22-1233)
かかりつけ医機能を有する医療機関は【福井県広域災害・救急医療情報システム】にて検索できます
院内での撮影・録音について
皆様に、快適な療養環境でお過ごしいただくため、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
施設基準: 基本診療料の施設基準に係る届出
・機能強化加算
・外来感染対策向上加算
・連携強化加算
・時間外対応体制加算1
・地域包括診療加算1
・有床診療所入院基本料1
・入退院支援加算
・継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(入院料減算免除)
・初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料のに規定する電子的診療情報連携体制整備加算
特掲診療科の施設基準に係る届出
・がん性疼痛緩和指導管理料
・小児運動器疾患指導管理料
・二次性骨折予防継続管理料3
・下肢創傷処理管理料
・小児かかりつけ診療料1
・ニコチン依存症管理用
・在宅療養支援診療所3
・がん治療連携指導料
・検査 画像提供加算及び電子的診療情報評価料
・在宅時医学総合管理料及び施設入居者等医学総合管理料
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
・胃瘻造設術
・麻酔管理料(Ⅰ)
・短期滞在手術等基本料1
・保険医療機関間の連携による病理診断
・外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
その他
・酸素の購入単価
・入院時食事療養(Ⅰ)
・健康相談及び予防接種に係る相談を実施しています。
・通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応いたします。
・患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付しています。
・感染症法に基づく医療措置協定締結医療機関(第二種協定指定医療機関)感染症法に基づく医療措置協定について | 福井県ホームページ
当院は、感染症の規定に基づく医療措置協定の第二種指定医療機関に指定されています。
(1)院内感染対策に係る基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要です。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう取り組んでいます。
(2)院内感染対策に係る組織体系、業務内容
感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行っています。
(3)院内感染管理者の業務内容
① 1週間に1回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行っています。
② 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知しています。
③ 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知しています。
④ 職員研修を企画・実施しています。
⑤ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図っています。
⑥ 市内基幹病院(A234-2 感染対策向上加算 1 の届出病院)が定期的に主催する院内感染
対策に関するカンファレンスに年 2 回以上参加しています。
⑦ 市内基幹病院が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加しています。
(4)感染性疾患への対応
感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と動線を分けています。
(5)抗菌薬適正使用のための方策
抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
(6)他の医療機関等との連携体制
市内基幹病院と連携し、院内感染に関するカンファレンスへの参加、新興感染症の発生等を想定した訓練への参加、院内の抗菌薬の適正使用に関する助言を受けています。
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成29年11月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成29年11月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
電子的診療情報連携体制整備加算
「オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算」
「厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った際に算定できる加算」
【施設基準】
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を有している
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、令和8年6月1日より初診料の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点を算定します
